飲食店 酒類販売業免許【2026年版】|テイクアウト・デリバリー・通販の申請実務

飲食店内で持ち帰り販売用の酒瓶を区分して陳列した売場
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結論からいうと、飲食店が酒を店内で提供し、客がその場で飲むだけなら酒類販売業免許は原則不要です。一方、缶ビール、未開栓のワイン、日本酒などを持ち帰り・配達用として販売する場合は、飲食店営業許可とは別に酒類小売業免許が必要です。

必要な免許は、店頭販売や近隣配達なら一般酒類小売業免許、2都道府県以上の広範な地域を対象とする通販なら通信販売酒類小売業免許が基本です。注文を電話やインターネットで受けるだけで直ちに通信販売免許になるわけではなく、対象地域や販売方法を含めて判断されます。国税庁も、営業場外で飲用されるテイクアウト用酒類を販売する場合は、販売場ごとに免許が必要と案内しています。国税庁「自己が経営する酒場、料理店等で酒類を提供する場合」

ただし、飲食店が申請すれば必ず一般酒類小売業免許を取得できるわけではありません。飲食営業と小売販売場の場所的な関係、販売設備、財務状況、酒販事業を適切に管理する能力などが審査されます。棚やECサイトを作る前に、平面図と販売方法を用意し、販売場の所在地を所轄する税務署の担当酒類指導官へ相談してください。

  • 店内飲用として酒を提供するだけなら、酒類販売業免許は原則不要
  • 料理とのセットでも、店外消費用の酒を販売するなら免許が必要
  • 店頭販売や近隣配達は一般酒類小売業免許が基本
  • 広範囲への通販は通信販売酒類小売業免許または免許条件の緩和を検討
  • 標準処理期間は原則2か月、免許付与時の登録免許税は1件3万円
  • 取得後は管理者選任、標識、年齢確認、記帳、年次報告などが必要
目次

飲食店で酒類販売業免許が必要になるケース

免許の要否を分ける基本は、酒を自店の営業場内で飲用に供するのか、営業場外で飲まれることを前提に販売するのかです。飲食店営業許可や深夜営業の届出を持っていても、店外消費用の酒類を自動的に販売できるわけではありません。

販売・提供方法 免許の要否 基本となる対応
生ビール、グラスワインなどを店内で提供 原則不要 自店の営業場内で飲用に供する通常の飲食営業
ボトルを店内飲用として提供 原則不要 店外持ち帰りを前提とする販売とは区別する
缶ビール、未開栓ワイン、日本酒を持ち帰り販売 必要 一般酒類小売業免許が基本
料理と酒をセットでテイクアウト販売 必要 セット販売でも酒類部分は免許対象
電話やアプリで受注し、自店から近隣へ配達 必要 一般酒類小売業免許の対象となることが多い
自社ECで広範囲の消費者へ発送 必要 通信販売酒類小売業免許等を検討
イベント会場で臨時に酒を販売 必要 期限付酒類小売業免許を確認

料理とのセットでも免許は必要

「弁当を買った人だけに缶ビールを売る」「コース料理とワインをセットにする」といった販売方法でも、酒が営業場外で飲まれることを前提に継続販売されるなら免許が必要です。缶、瓶、紙パックなど、容器の形状でも判断は変わりません。国税庁「酒税法第9条・酒類の販売業免許」

なお、新型コロナウイルス感染症への対応として2020年に設けられた「料飲店等期限付酒類小売業免許」は、2021年3月31日で期限が到来しました。2026年10月2日現在、この特例を新たに利用することはできません。継続して持ち帰り酒を販売するには、一般酒類小売業免許など通常の免許が必要です。国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

深夜酒類提供飲食店営業届出とは別の制度

午前0時以降に店内で酒類を提供する場合に関係する「深夜酒類提供飲食店営業届出」は、風営適正化法に基づく警察関係の手続です。持ち帰り酒の販売に必要な酒類販売業免許は、酒税法に基づき税務署長から受ける免許であり、目的も提出先も異なります。

深夜営業の届出対象については、飲食店の深夜酒類提供飲食店営業届出【2026年版】|必要な店・10日前提出・図面・禁止地域で確認してください。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

店頭販売と近隣配達は一般酒類小売業免許が基本

一般酒類小売業免許は、販売場において、原則としてすべての品目の酒類を消費者などへ小売できる免許です。通常は「通信販売を除く小売に限る」という条件が付されます。

店頭販売に加え、販売場が所在する都道府県内の消費者を対象とする受注販売は、一般酒類小売業免許の対象です。県境をまたぐ場合でも、販売場の近隣エリアを通常の商圏として配達する形態なら、一般酒類小売業免許で販売できる場合があります。注文方法だけでなく、広告対象地域、商圏、引渡方法などから個別に判断されます。国税庁「インターネットを利用した酒類販売」

広範囲への通販は通信販売酒類小売業免許を検討

2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とし、インターネットやカタログなどで商品・価格等の条件を提示して注文を受け、発送する場合は、通信販売酒類小売業免許が基本です。すでに一般酒類小売業免許を持つ事業者は、新規免許ではなく「酒類販売業免許の条件緩和申出書」による手続となる場合があります。

通信販売酒類小売業免許だけでは、店頭で注文を受けたり、店頭で商品を引き渡したりすることはできません。また、一つの都道府県内の消費者だけを対象とする販売もできません。店頭販売と全国通販を併用する場合は、必要な免許や条件を酒類指導官へ確認してください。

通信販売できる国産酒類には、製造者の品目ごとの前年度課税移出数量が3,000キロリットル未満であることなどの制限があります。輸入酒類には、品目や数量に関する同様の制限はありません。一般酒類小売業免許と同じ商品を、そのまま全国通販できるとは限らない点に注意が必要です。国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」

イベント出店は期限付酒類小売業免許を確認

物産展、マルシェ、祭りなど、通常の店舗とは異なる会場に臨時販売場を設けて酒類を販売する場合は、期限付酒類小売業免許が必要です。原則として販売場開設日の2週間前までに申請します。一定の要件をすべて満たす場合は、開設日の10日前までの届出により、期限付免許を受けたものとして取り扱われます。国税庁「期限付酒類小売業免許について」

飲食店が申請前に確認すべき3つの審査ポイント

1.飲食営業と小売販売場の場所的な関係

飲食店の申請で特に重要なのが、酒税法上の場所的要件です。国税庁の法令解釈通達では、申請販売場が酒場や料理店等と同一の場所にある場合を、取締り上不適当と判断する例として挙げています。また、販売場の区画、販売従事者、代金決済などが他の営業主体の事業と明確に区分されていない場合も、免許を付与できない例とされています。国税庁「酒税法第10条・場所的要件等」

さらに、酒場、旅館、料理店等の接客業者には、一般酒類小売業免許を原則として付与しない取扱いがあり、国税局長が免許付与に支障がないと認める場合が例外とされています。国税庁「酒税法第10条・需給調整要件」

一方、国税庁は、飲食店がテイクアウト用酒類を販売するには酒類小売業免許が必要であり、特例終了後も販売を続ける場合は一般酒類小売業免許を申請するよう案内しています。したがって、飲食店だから一律に取得できないという意味ではありませんが、売場の一角に酒瓶を並べたり、レジ上だけ飲食部門と分けたりすれば必ず認められるわけではありません。

事前相談には、次の資料を用意すると判断を受けやすくなります。

  • 客席、厨房、レジ、小売用陳列場所、保管場所を示した平面図
  • 飲食提供用と小売用の在庫を区分・追跡する方法
  • 店内飲食と小売販売の注文、会計、引渡しの流れ
  • 販売予定の商品、価格、数量、仕入先、販売地域
  • 店頭、配達、ECなど販売方法ごとの年齢確認手順

必要な区画方法は店舗の構造や営業方法によって異なります。専用棚、レジ、間仕切りなどを発注する前に、図面段階で確認してください。

2.財務状況、資金、経営能力

免許審査では、国税・地方税の滞納、過去の滞納処分、決算上の欠損、必要資金、販売設備、酒類小売業を適切に経営できる知識・能力などが確認されます。

酒類販売の経験年数だけで機械的に決まるわけではありませんが、国税庁の通達では、酒類販売業等に3年以上直接従事した経験などが、十分な知識・能力を有するかを判断する際の例として示されています。経験が不足する場合は、酒類に関する知識、記帳能力、販売管理体制などを具体的に説明できるようにしましょう。

収支計画では、飲食部門と区別して「何を、月に何本、いくらで売るか」「仕入れ、設備、包装、配達等にいくら必要か」を積算します。自己資金や融資など、所要資金の調達根拠を示す資料を求められる場合があります。国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」

3.賃貸借契約と販売場の使用権限

賃貸店舗では、賃貸借契約の使用目的が「飲食店」に限定され、小売販売が想定されていないことがあります。申請時には、その場所を販売場として確実に使用できることを示す賃貸借契約書等が必要です。

契約文言が不明確な場合は、酒類の小売販売を行うことについて、貸主や管理会社の承諾を得る必要がないか確認してください。建物用途、管理規約、営業時間、看板や陳列棚の設置条件も併せて確認します。

飲食店開業に関係する手続全体は、飲食店開業に必要な届出と書類一覧【地域別まとめ・完全版】で整理できます。

一般酒類小売業免許の申請手順

申請から販売開始までの8ステップ

  1. 販売方法を決める
    店頭、近隣配達、広域通販、イベント販売を区別します。
  2. 酒類指導官へ事前相談する
    平面図、販売地域、商品、受注・決済・引渡方法を提示します。
  3. 販売場と管理方法を設計する
    飲食営業との区分、保管、在庫、会計、年齢確認を具体化します。
  4. 申請書と添付書類を作成する
    収支、資金調達、経歴、販売管理体制も記載します。
  5. 販売場の所在地を所轄する税務署へ提出する
    書面のほか、e-Taxソフトによる提出も可能です。
  6. 補正、追加資料、現地確認に対応する
    必要に応じて来署や現地確認を求められます。
  7. 登録免許税を納付する
    一般酒類小売業免許は、免許1件につき3万円です。
  8. 免許通知後に販売を開始する
    申請中に酒類の注文を受けたり、代金を受領したりしないようにします。

酒類販売業免許の標準処理期間は、税務署長限りで処理するものについて原則2か月以内です。申請書の補正や追加資料の提出を求められた場合、その対応に要した期間は標準処理期間に含まれません。国税庁「酒類の販売業免許の申請」

開業日やテイクアウト開始日が決まっている場合は、事前相談と補正期間を考慮し、少なくとも3か月程度の準備期間を確保するのが実務的です。開業全体の工程は、飲食店開業スケジュールの立て方【6か月モデル】も参考にしてください。

主な申請書類

書類 確認ポイント
酒類販売業免許申請書 販売場、申請者、希望する免許区分を記載
申請書次葉1~6 敷地、建物配置、事業概要、収支、資金、販売管理方法を記載
免許要件誓約書 法人は役員等の対象範囲を確認
申請者・役員の履歴書 勤務先、業種、担当業務などの職歴を記載
住民票または法人関係書類 個人は個人番号のない住民票、法人は登記事項証明書と定款の写し等
賃貸借契約書等 土地、建物、販売設備を確実に使用できる権限を証明
地方税の納税証明書 都道府県・市区町村発行の証明書を準備
財務諸表 既存事業者は原則として最終事業年度以前3事業年度分
土地・建物の登記事項証明書 販売場に関係する土地・建物を確認
通信販売関係資料 EC画面、年齢確認、特商法表示、取扱酒類の証明等

申請者の状況や既存免許の有無により、省略できる書類や追加提出が必要な書類があります。国税庁の最新の手引・チェック表と、酒類指導官から受けた案内を優先してください。

免許取得後に飲食店が行う実務

酒類販売管理者を選任する

酒類小売業者は販売場ごとに、酒類の販売業務に従事し、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。選任後2週間以内に所轄税務署へ届出を行い、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修を受講させます。国税庁「酒類の販売管理」

販売場には、次の5項目を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示します。

  • 販売場の名称と所在地
  • 酒類販売管理者の氏名
  • 酒類販売管理研修の受講年月日
  • 次回研修の受講期限
  • 研修実施団体名

20歳未満の者への販売を防止する

店頭では、酒類の陳列場所の見やすい箇所に「酒類の売場・陳列場所である旨」と「20歳以上であることを確認できない場合は酒類を販売しない旨」を表示します。

通信販売では、広告・商品ページ、購入申込画面、納品書等に所定の表示が必要です。購入申込画面には年齢記載欄を設け、その近くに20歳未満の者へ販売しない旨などを表示します。国税庁「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」

デリバリーを行う場合は、販売管理上の運用として、次の点も決めておきましょう。

  • 注文時に生年月日または年齢確認欄を設ける
  • 商品ページに20歳未満へ販売しない旨を表示する
  • 必要に応じて引渡時に本人確認書類を確認する
  • 年齢確認ができない場合の引渡し拒否手順を定める
  • 酒類を置き配の対象から除外する

外部のデリバリープラットフォームを使う場合も、自店が酒の販売者となる契約なら、年齢確認を含む販売管理上の責任が自動的になくなるわけではありません。契約主体と役割分担を確認してください。

帳簿を備え、5年間保存する

酒類販売業者は、酒類の品目・税率の適用区分別に、仕入数量、仕入価格、仕入年月日、仕入先、販売数量、販売価格、販売年月日などを記帳します。小売の場合は、販売先の住所・氏名等を省略できます。帳簿は販売場に備え付け、閉鎖後5年間保存する必要があります。国税庁「酒の小売店として備える帳簿」

飲食提供用と小売用の酒を同じ冷蔵庫や倉庫に保管する場合でも、入出庫と在庫数量を帳簿上で追跡できるようにします。

毎年4月30日までに2種類の報告を行う

酒類販売場ごとに、毎年4月30日までに次の報告書を提出します。

  • 酒類の販売数量等報告書:前年度の品目別販売数量と3月末在庫数量を報告
  • 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書:年齢確認や表示等の実施状況を報告

いずれもe-Taxによる提出が可能です。国税庁「酒類の販売に関する報告もe-Taxで手続を」

小分け販売やカクテルの持ち帰りは別途確認する

仕入れた酒をあらかじめ別容器へ小分けして販売する行為は「詰め替え」に該当し、原則として実施日の2日前までに所轄税務署長へ届出が必要です。客が持参した容器へ、希望する量をその場で入れて販売する「量り売り」とは扱いが異なります。国税庁「量り売りと詰め替え販売の違い」

複数の酒類や副材料を混ぜたカクテルなどを容器に入れて持ち帰り販売する場合は、単なる小売や詰め替えではなく、酒類の製造に該当する可能性があります。一般酒類小売業免許だけで販売できると判断せず、製法、混和時期、容器、保存方法を税務署へ提示して確認してください。食品表示法上の表示も別途確認が必要です。

持ち帰り酒の消費税率は10%

持ち帰り料理は原則として軽減税率の対象ですが、酒類は軽減税率の対象から除外されています。2026年10月2日現在、持ち帰り用の酒類には標準税率10%が適用されます。料理と酒を同時に販売する場合は、POSとレシートで適用税率を正しく区分してください。国税庁「消費税の軽減税率制度」

飲食店の酒類販売業免許に関するFAQ

Q.料理を注文した人だけに缶ビールを売る場合も免許は必要ですか?

必要です。料理とのセット販売や購入者限定であっても、営業場外で飲用される酒を継続的に販売することに変わりはありません。

Q.デリバリー会社が注文や決済を処理する場合、店の免許は不要ですか?

一概にはいえません。誰が売主となる契約か、誰の名義で代金を受け取るか、どの販売場から商品を引き渡すかによって判断が変わります。プラットフォームに酒類販売機能があることだけを根拠にせず、契約書と取引フローを酒類指導官へ示してください。

Q.申請中に予約販売を始めてもよいですか?

免許通知前に注文を受け、売買契約を成立させたり、代金を受け取ったりする運用は避けてください。商品情報を告知する場合も、注文受付と決済の開始日は免許通知後に設定するのが安全です。

Q.イベントで酒を無料配布する場合は免許不要ですか?

酒の対価を一切受け取らない純粋な無償提供であれば、通常の「販売」とは異なります。ただし、入場料、料理代、会費、商品代などに酒の対価が実質的に含まれる場合は判断が変わり得ます。また、20歳未満の者への提供防止や会場・保健所等のルールは別途必要です。料金体系と提供方法を税務署へ説明して確認してください。

Q.取得した免許を別店舗でも使えますか?

使えません。酒類販売業免許は販売場ごとに受ける必要があります。本店で取得していても、2号店で販売する場合は新たな免許が必要です。別倉庫を使用する場合は、販売場に当たるのか、単なる蔵置所として届出等が必要なのかを確認してください。

まとめ

飲食店が店内で酒を提供するだけなら酒類販売業免許は原則不要ですが、テイクアウト、デリバリー、通販など、店外消費用の酒を販売する場合は酒類小売業免許が必要です。

店頭販売や近隣配達は一般酒類小売業免許、広範囲への通販は通信販売酒類小売業免許または免許条件の緩和、イベント会場での販売は期限付酒類小売業免許が主な選択肢です。

特に飲食店では、飲食営業と小売販売場の場所的な関係が重要な審査項目になります。棚、レジ、ECサイト、包装資材などへ投資する前に、平面図と販売フローを持って酒類指導官へ相談しましょう。免許取得後も、酒類販売管理者、表示、年齢確認、帳簿、年次報告まで一体で運用する必要があります。

参考資料

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