飲食店開業に必要な資格はコレ!「食品衛生責任者」から「防火管理者」まで取得の流れを完全網羅

飲食店開業に必要な資格はコレ!「食品衛生責任者」から「防火管理者」まで取得の流れを完全網羅
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目次

はじめに

「飲食店を開くなら、調理師免許がないとダメですよね?」

これは、開業相談で最も多く寄せられる質問の一つですが、答えは**「NO」**です。飲食店を開業し、経営するために「調理師免許」は必須ではありません。

しかし、「これがないと絶対に店を開けられない(保健所の許可が下りない)」という必須資格は存在します。また、お店の規模や業態によっては、消防署や警察署に関連する資格も必要になります。

これらの資格は、「明日欲しい」と思ってもすぐには手に入りません。講習会の予約が数ヶ月先まで埋まっていることも珍しくなく、開業スケジュールを大きく狂わせる原因にもなり得ます。

この記事では、飲食店開業に必要な資格を「絶対に必要なもの」と「場合によって必要なもの」に分け、それぞれの取得方法、費用、タイミングまでを徹底的に解説します。

1. 【必須】これがないと始まらない「食品衛生責任者」

飲食店を開業する際、必ず1店舗に1人置かなければならないのが「食品衛生責任者」です。これがなければ、保健所の「飲食店営業許可」は絶対に下りません。

食品衛生責任者とは?

店舗の衛生管理を行う責任者のことです。食中毒防止のための衛生管理や、従業員への指導を行います。オーナー自身がなるケースが大半ですが、従業員を責任者として選任することも可能です。

取得する方法と流れ

この資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催する「養成講習会」を受講することで取得できます。試験の難易度は低く、基本的に受講すれば誰でも取得できます。

  1. 講習会の予約
    • 管轄の食品衛生協会の公式サイトから申し込みます。
    • 注意点:都市部では定員がすぐに埋まり、1〜2ヶ月待ちになることもあります。物件選びと並行して、早めに予約しましょう。
  2. 受講(1日)
    • 公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学など、計6時間の講義を受けます。
  3. 修了証の交付
    • 講習終了後、その場で「修了証(手帳)」が交付されます。これが保健所への申請時に必要になります。
  • 費用:10,000円〜12,000円程度(自治体により異なる)
  • 有効期限:原則なし(ただし、定期的な実務講習会の受講が推奨される場合あり)

【重要】講習が免除される人

以下の資格を持っている人は、講習を受けなくても申請だけで「食品衛生責任者」になることができます。

  • 調理師
  • 栄養士、管理栄養士
  • 製菓衛生師
  • と畜場法、食鳥検査法に基づく資格者 など

2. 【条件付必須】規模によって必要な「防火管理者」

店舗の収容人数(従業員含む)が30人以上になる場合、「防火管理者」の選任が消防法で義務付けられています。

防火管理者とは?

火災発生時の避難誘導や、消防計画の作成、日常の火気管理を行う責任者です。

「甲種」と「乙種」の違い

店舗の延べ面積によって、必要な資格の種類が異なります。

  • 甲種防火管理者
    • 対象:延べ面積が300㎡以上(約90坪以上)の店舗
    • 講習期間:2日間(約10時間)
    • 費用:約8,000円
  • 乙種防火管理者
    • 対象:延べ面積が300㎡未満(約90坪未満)の店舗
    • 講習期間:1日(約5時間)
    • 費用:約7,000円

一般的な個人経営の飲食店(30坪以下の居酒屋やカフェなど)であっても、「収容人員が30人以上」であれば「乙種」が必要になるケースが多いです。「収容人員」は客席数だけでなく、従業員数も含まれるため注意が必要です。

取得する方法

日本防火・防災協会などが実施する講習会を受講します。

  1. 講習会の予約
  2. 受講・効果測定
    • 講義を受け、最後に簡単な効果測定(テスト)があります。
  3. 修了証の交付

3. 【調理師免許】は本当にいらないの?

冒頭でも触れましたが、飲食店の開業・経営に**「調理師免許」は不要**です。 調理師免許は、「調理の知識と技術を持っていることを国が証明する資格」であり、営業許可の要件ではありません。

持っているメリット

  • 食品衛生責任者の講習が免除される:前述の通り、申請だけで責任者になれます。
  • 信頼性(ブランディング):「調理師免許を持つシェフの店」として、お客様への安心感や信頼感(お店のブランディング)に繋がります。
  • 就職・採用で有利:自分が雇われる場合や、スタッフを採用する際のスキルの目安になります。

取得するには?

  • 方法A:調理師学校を卒業する(試験免除)。
  • 方法B:飲食店で2年以上の実務経験を積み、調理師試験に合格する。

4. 業態によって必要になる「その他の許可・届出」

「深夜に営業したい」「手作りのお菓子をレジ横で売りたい」といった場合、追加の資格や許可が必要になります。

① 深夜酒類提供飲食店営業届出

  • 対象:深夜0時以降も営業し、主にお酒を提供する店(バー、スナック、居酒屋など)。※ファミレスやラーメン屋のように「食事がメイン」の場合は不要なことが多いですが、線引きは警察署の判断によります。
  • 提出先:管轄の警察署
  • 資格:特になし(届出のみ)
  • 注意:住居専用地域など、場所によっては営業できないエリアがあります。物件契約時に必ず確認が必要です。

② 菓子製造業許可

  • 対象:店内で作ったパン、ケーキ、クッキーなどを「テイクアウト用」として販売する場合や、ネット通販で販売する場合。
  • 提出先:保健所
  • 要件:飲食店営業許可とは別に、菓子製造用の**「独立した厨房区画」**などが必要になる場合があります。内装工事の前に保健所へ相談が必須です。

③ 風俗営業許可

  • 対象:キャバクラ、麻雀店、あるいは「客の接待(談笑やお酌)」を伴う飲食店。
  • 提出先:警察署(公安委員会)
  • 要件:非常に厳格な場所的要件(学校の近くはNGなど)や設備要件があります。

5. 失敗しない!資格取得のタイムスケジュール

資格取得は後回しにしがちですが、オープン直前に慌てないための理想的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 【開業6〜4ヶ月前】食品衛生責任者の予約
    • 開業準備の初期段階で、まずは講習会の空き状況を確認し、予約を入れます。これが最優先です。
  2. 【開業3ヶ月前】防火管理者の要件確認
    • 物件が決まりかけたら、収容人数を計算し、防火管理者が必要かを確認。必要なら即予約。
  3. 【開業2ヶ月前】講習受講・修了証取得
    • 内装工事が始まる頃までに取得しておくと安心です。
  4. 【開業2週間前】保健所・消防署への届出
    • 店舗完成後、取得した修了証を添えて、保健所(営業許可申請)や消防署(防火管理者選任届)へ書類を提出します。

まとめ

飲食店開業に最低限必要な資格は、実は**「食品衛生責任者」**だけ(規模によっては+防火管理者)です。

「調理師免許がないから」と諦める必要は全くありません。しかし、必要な講習会はすぐに満席になるリスクがあります。

資金調達や物件探しと並行して、まずは「食品衛生責任者講習会の予約」をポチッと済ませてしまうこと。これが、あなたの夢の店舗オープンを確実にするための、最初の一歩です。

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この記事を書いた人

ヒロさんのアバター ヒロさん 代表取締役

ヒロ(Hiro)
元システムエンジニア。現在はIT企業の代表として、AIと飲食の融合に挑戦中。
小さい頃から飲食が大好きで、親と共に数々のレストランを巡って育ちました。
趣味は料理で、時折自ら主催する「ヒロさん会」では友人たちに手料理を振る舞っています。
六本木の知る人ぞ知る名店ワインバー「バロンルージュ」には15年間通い続け、現在はバロンルージュのオーナーシェフがいる銀座の「WineBar Le Domrémy」の常連です。
このブログでは、飲食業界の皆様がAIを使いこなし、経営と現場の両面で楽になる情報をお届けしています。

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