結論からいうと、飲食店営業許可の対象となる営業を事業譲渡で引き継ぐ場合、要件を満たせば、譲受人は新規許可を取り直さずに許可営業者の地位を承継できます。
ただし、地位承継は「届出書を提出した時点」で発生する制度ではありません。2023年12月13日以後に、許可営業者が許可に係る営業を適法に譲渡した場合、譲受人は原則として譲渡の効力が発生した日に許可営業者の地位を承継し、その後、営業の譲渡を証明する書類を添えて、管轄自治体へ遅滞なく届け出ます。
一方、厨房機器や内装だけの売買、1件の許可に係る営業の一部分だけの譲渡、店舗移転、施設の同一性を失うほどの増改築では、事業譲渡による承継が使えないことがあります。許可証の現物を受け取っただけでは営業できません。
本記事では、居抜き店舗の取得、個人事業の法人成り、飲食店M&Aを検討する経営者向けに、飲食店営業許可の事業譲渡・承継の条件、変更届や新規申請との違い、必要書類、契約前の調査、届出後の対応を解説します。
最初に確認する結論:変更届・地位承継・新規許可の違い
必要な手続は、営業者の法人格が変わるか、許可に係る営業全体を譲渡するか、施設の所在地や同一性が変わるかによって判断します。
| ケース | 基本となる手続 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 同じ法人で代表者だけが交代 | 変更届 | 法人格が同じなら、通常は営業者自体の交代ではありません |
| 同じ法人の商号・本店所在地を変更 | 変更届 | 登記事項証明書などを求められることがあります |
| 許可営業者である会社の株式を売買 | 原則として地位承継は不要 | 会社自体は同一です。代表者などが変わる場合は変更届を確認します |
| 個人事業主から新設法人へ営業を移す | 事業譲渡による地位承継 | 同じ人物が代表者でも、個人と法人は別の営業主体です |
| 第三者が許可に係る営業全体を取得 | 事業譲渡による地位承継 | 営業の譲渡を証明する契約書や覚書などが必要です |
| 同じ施設にある複数許可のうち、1業種を譲渡 | 許可単位で承継できる場合がある | 例として、飲食店営業と菓子製造業の一方だけを譲渡することは可能とされています |
| 1件の許可に係る営業の一部分だけを譲渡 | 承継制度の対象外 | 新規許可など別の対応が必要か、保健所へ確認します |
| 相続、法人合併、会社分割 | 原因別の地位承継届 | 戸籍、同意書、登記事項証明書など、原因に応じた書類が必要です |
| 店舗を別の所在地へ移転 | 原則として新規許可 | 飲食店営業許可は施設単位であり、別の店舗へ持ち運べるものではありません |
| 施設の同一性を失うほどの増改築 | 新規許可 | 工事着手前に、図面を示して管轄保健所へ相談します |
自治体によって届出様式、添付書類、提出方法が異なります。例えば大阪市は、法人代表者、屋号、設備、食品衛生責任者などの変更と、営業譲渡による地位承継を分けて案内しています。必ず店舗所在地を管轄する保健所の案内を確認してください。
飲食店営業許可の地位は「譲渡日」に承継する
食品衛生法第56条では、許可営業者が営業を譲渡したときは、営業を譲り受けた者が許可営業者の地位を承継すると定めています。承継した者は、その事実を証明する書面を添えて、遅滞なく都道府県知事等へ届け出なければなりません。
したがって、届出は承継を発生させる事前許可ではなく、承継後に行う届出です。厚生労働省のFAQでも、承継後6か月以内の調査の起算日となる「地位が承継された日」は、食品衛生法については届出日ではなく譲渡日と整理されています。
ただし、届出前なら自由に営業できるという意味ではありません。営業譲渡の実体がない、施設の同一性が失われている、前営業者の許可が失効している、ほかの必要な許認可が整っていないといった場合には、適法な営業にならない可能性があります。譲渡契約の締結前に保健所へ相談し、届出書類を事前に準備することが安全です。
なお、事業譲渡による承継制度が施行されたのは2023年12月13日です。同日より前に行われた営業譲渡には、改正後の承継制度は適用されません。
事業譲渡による承継が認められる主な条件
許可証ではなく「許可に係る営業」を譲渡する
地位承継は、許可証、厨房機器、内装、什器、在庫だけを売買する制度ではありません。譲渡人から譲受人へ、飲食店営業許可の対象となる営業が譲渡されている必要があります。
厚生労働省の事業譲渡FAQでは、譲渡を証明する書類の記載例として、次の事項を挙げています。
- 譲渡人の氏名・住所または法人情報
- 譲受人の氏名・住所または法人情報
- 営業施設の名称と所在地
- 許可または届出に係る事業を譲渡した旨
- 譲渡の事実があった日
「厨房設備一式を売却する」「賃借権を譲渡する」としか書かれていない契約では、許可に係る営業が譲渡されたことを確認できない可能性があります。対象を特定するため、許可業種、許可番号、許可年月日も記載しておくのが実務上は安全です。
1件の許可に係る営業の一部分だけを切り離さない
1件の許可で一体として営んでいる事業の一部分だけを譲渡する場合は、事業譲渡による地位承継の対象外です。
一方、同じ施設で飲食店営業と菓子製造業など複数の許可を取得している場合は、それぞれの許可に係る事業を許可単位で譲渡し、地位承継することが可能とされています。複数業態を併設する店舗では、資産一覧だけでなく、どの許可に係る営業を誰が取得するのかを整理してください。
施設と許可内容の同一性が保たれている
地位承継では、原則として承継前後で許可内容は変わらず、許可に付された条件も引き継がれます。譲渡と同時または譲渡後に設備や届出事項を変更することはできますが、地位承継とは別に変更届などが必要です。
軽微な未届変更であれば、承継後に譲受人が変更届を提出する対応が考えられます。しかし、前営業者が厨房の大幅な拡張、区画変更、建物の増築などを行い、施設の同一性が失われている場合は、新規許可が必要です。
厚生労働省のFAQは、前営業者が同一性を失うほどの増改築を無許可で行っていた場合、譲受人が無許可営業をそのまま承継したことになる可能性も示しています。居抜き店舗では、契約前に許可申請時の図面と現況を比較してください。
物件取得時の設備・契約リスクは、居抜き物件のメリット・デメリット徹底比較【飲食店開業で後悔しないために】でも整理しています。
古い制度の営業許可でも承継できる場合がある
2021年5月31日以前に取得した旧制度の営業許可についても、許可が有効であるなどの要件を満たせば、事業譲渡による地位承継が可能とされています。ただし、旧制度の許可は現行許可と様式や提出方法が異なることがあります。許可年月日と有効期限を確認し、管轄保健所へ相談してください。
地位承継届の法定記載事項と必要書類
食品衛生法施行規則第67条の2では、事業譲渡による地位承継届について、次の記載事項を定めています。
- 譲受人の氏名、生年月日、住所または法人情報
- 譲渡人の氏名、住所または法人情報
- 営業を譲渡した年月日
- 施設の許可番号と許可年月日
届出書には、営業の譲渡が行われたことを証明する書類を添付します。法令上の中核となる書類は「地位承継届」と「営業譲渡を証明する書類」ですが、自治体は確認のために追加書類を求めることがあります。
| 書類・資料 | 主な確認内容 | 位置付け・注意点 |
|---|---|---|
| 地位承継届 | 譲受人、譲渡人、譲渡日、許可情報 | 管轄自治体の指定様式を使用します |
| 譲渡契約書・譲渡証明書・覚書 | 許可に係る営業を譲渡した事実 | 設備売買だけでなく営業の譲渡を明記します |
| 現営業許可証 | 許可番号、許可年月日、有効期限、許可条件 | 提出や原本確認の要否は自治体によって異なります |
| 法人の登記事項証明書 | 法人名、所在地、代表者 | 譲受人が法人の場合などに求められることがあります |
| 食品衛生責任者の資格書類 | 資格の種類、講習修了者 | 担当者が変わる場合は変更手続も確認します |
| 施設図面 | 厨房、区画、手洗い、シンク、冷蔵設備など | 設備変更がある場合や保健所から求められた場合に備えます |
| 自治体独自の確認書 | 未届変更、行政処分、承継責任の確認 | 自治体ごとに有無や様式が異なります |
例えば大阪市の案内では、地位承継届、譲渡を証明する書類、営業譲渡に係る確認書、現許可証、法人の登記事項証明書、食品衛生責任者の資格書類などを掲げています。これは全国共通の固定リストではないため、管轄保健所の最新案内を確認してください。
法人成りでも営業譲渡を証明する書類が必要
個人事業主が自分を代表者とする法人を設立しても、個人と法人は別の営業主体です。法人の登記事項証明書に元の個人事業主が代表取締役として記載されていても、それだけでは飲食店営業を法人が譲り受けたことの証明になりません。
個人事業主と法人との間で、許可に係る営業を法人へ譲渡したことが分かる契約書、譲渡証明書または覚書などを作成します。
契約前から届出後までの実務手順
手順1:許可証と営業主体を照合する
営業許可証で、営業者名、施設所在地、屋号、許可業種、許可番号、許可年月日、有効期限、許可条件を確認します。営業者が法人の場合は、登記事項証明書も取得し、売主、許可営業者、物件の賃借人、厨房機器の所有者が一致しているかを確認してください。
株式譲渡なのか事業譲渡なのかも重要です。許可営業者である会社の株主が変わるだけなら会社自体は同一ですが、個人から法人への法人成りや、別法人への店舗事業の移転では営業主体が変わります。
手順2:許可申請時の図面と現況を比較する
壁、扉、厨房区画、客席、シンク、手洗い、冷蔵設備、トイレ、給排水、換気設備などを図面と照合します。相違がある場合は、変更時期、工事内容、変更届の提出状況を確認してください。
元の図面がない場合は、譲渡契約の締結前に保健所へ相談し、現況図面の作成や追加確認が必要かを聞きます。
手順3:契約締結前に管轄保健所へ相談する
厚生労働省の通知でも、事業譲渡の予定がある場合は、可能な限り自治体へ事前相談するよう案内されています。許可証、現況図面、譲渡予定日、契約案、改装計画を示し、地位承継で対応できるかを確認してください。
保健所への相談前に譲渡代金を全額支払うと、後から新規許可や追加工事が必要になった場合に、費用負担を巡るトラブルが起きやすくなります。
手順4:賃貸借契約と貸主の承諾を確認する
飲食店営業許可を承継できても、店舗の賃借権を当然に引き継げるわけではありません。賃貸借契約に、事業譲渡、賃借権譲渡、転貸、名義変更に関する制限がないかを確認し、必要に応じて貸主の書面承諾を取得します。
確認項目は、テナント契約で失敗しない!飲食店開業時の賃貸契約チェックリストも参照してください。
手順5:衛生管理上のリスクを調査する
譲受人は、可能な範囲で次の資料を売主へ開示依頼します。
- 保健所の立入記録、改善指導書、提出済み報告書
- 営業停止、回収命令などの行政処分の有無
- 施設・設備変更届、食品衛生責任者変更届の控え
- HACCPに沿った衛生管理計画と実施記録
- 食中毒、異物混入、アレルギー事故などの対応記録
- 井戸水などを使用する場合の水質検査記録
- 清掃、害虫・ねずみ対策、廃棄物処理の記録
地位承継は、許可を受けた者と同一の権利義務関係に立つ制度です。大阪市の確認書では、前営業者の未届変更が判明した場合に譲受人が必要な手続を行うことや、譲渡時に効力が続いている営業停止・回収命令などを譲受人が引き続き受けることが確認事項として示されています。
手順6:譲渡契約書に許可関係の条項を入れる
譲渡契約書または別紙には、少なくとも次の項目を記載します。
- 譲渡人と譲受人の氏名または法人情報
- 営業施設の名称と所在地
- 譲渡対象となる許可業種、許可番号、許可年月日
- 許可に係る営業を譲渡する旨
- 譲渡の効力発生日
- 許可証、施設図面、届出控え、衛生管理資料の引渡義務
- 未届工事、行政指導、事故、処分歴に関する表明保証
- 保健所の調査や追加届出に対する売主の協力義務
- 新規許可や是正工事が必要になった場合の費用負担
- 地位承継が認められない場合の解除・代金調整条件
株式譲渡、資産譲渡、賃借権譲渡などが組み合わさる案件では、許可手続だけでなく契約責任や税務も関係します。必要に応じて弁護士、行政書士、税理士などへ確認してください。
手順7:譲渡後、遅滞なく地位承継届を提出する
食品衛生法は具体的な日数ではなく「遅滞なく」と定めています。日数が明記されていないからといって、提出を先延ばしにしてよいわけではありません。
譲渡日、許可情報、譲渡証明書類を事前に整え、譲渡の効力発生後すぐに提出できるよう準備してください。提出方法は窓口、郵送、食品衛生申請等システムなど自治体や許可時期によって異なります。
手順8:譲渡日から6か月以内の調査に備える
都道府県知事等は当分の間、事業譲渡により地位を承継した者の業務状況を、譲渡による承継日から6か月を経過するまでに少なくとも1回調査しなければならないとされています。
確認項目には、事業が継続しているか、必要な資格者がいるか、施設・設備基準を満たしているか、衛生管理が適切かなどが含まれます。必要に応じて図面の提出や実地検査が行われます。食品衛生法上の許可営業の譲渡は、特に速やかな調査を行う場面として国の通知に挙げられています。
届出日ではなく譲渡日から6か月以内である点に注意し、営業許可証、施設図面、食品衛生責任者の資格書類、HACCP関係資料、設備変更の資料を提示できる状態にしてください。
飲食店営業許可以外の名義・許認可は別に確認する
食品衛生法上の地位承継を行っても、賃貸借契約、消防、警察、酒税法、税務、雇用契約、決済サービスなどの手続が一括して完了するわけではありません。
- 貸主による事業譲渡、賃借権譲渡、転貸などの承諾
- 防火管理者、消防計画、防火対象物関係届出の変更要否
- 深夜0時以降に酒類を提供する場合の警察手続
- 酒類を持ち帰り、デリバリー、通販で販売する場合の酒類販売業免許
- 法人設立、開業・廃業、給与支払事務所などの税務手続
- 従業員の雇用契約、社会保険、労働保険に関する手続
- POS、キャッシュレス決済、予約サイト、デリバリーサービスの加盟店審査
酒類の持ち帰り販売を続ける場合は、飲食店 酒類販売業免許【2026年版】|テイクアウト・デリバリー・通販の申請実務を参照し、税務署へ手続を確認してください。
深夜営業を引き継ぐ場合も、前営業者の届出が新営業者に当然承継されると判断せず、所轄警察署へ確認します。詳しくは飲食店の深夜酒類提供飲食店営業届出【2026年版】|必要な店・10日前提出・図面・禁止地域で解説しています。
飲食店営業許可の事業譲渡・承継に関するFAQ
Q. 前オーナーの許可証があれば、譲渡日から営業できますか?
許可証の現物があるだけでは営業できません。許可に係る営業が実際に譲渡され、前営業者の許可が有効で、施設の同一性が保たれている必要があります。
要件を満たす営業譲渡であれば、食品衛生法上の地位は原則として譲渡日に承継しますが、ほかの許認可、賃貸借契約、食品衛生責任者の配置なども確認しなければなりません。自己判断で開店せず、譲渡前に保健所へ相談してください。
Q. 店名だけを変える場合も地位承継ですか?
営業者が同じで店名や屋号だけを変える場合は、通常、変更届の対象です。第三者への事業譲渡や個人から法人への法人成りのように営業主体が変わる場合は、地位承継を検討します。
Q. 会社の株主が変わる場合も地位承継届が必要ですか?
許可営業者である会社の株式を売買しても、会社自体の法人格は変わりません。そのため、通常は事業譲渡による地位承継ではありません。ただし、代表者、商号、本店所在地などが変わる場合は、変更届の要否を確認してください。
Q. 個人事業主と法人の代表者が同じなら変更届で済みますか?
原則として済みません。個人と法人は別の営業主体です。法人の登記事項証明書だけでは営業譲渡の証明にならないため、個人から法人へ許可に係る営業を譲渡したことが分かる契約書や証明書などを用意します。
Q. 前オーナーが設備変更届を出していなかった場合はどうなりますか?
既存許可の同一性を失わない範囲の変更であれば、譲受人が変更届を提出する対応が考えられます。同一性を失うほどの増改築であれば、新規許可が必要です。許可申請時の図面と現況を保健所に示して判断を受けてください。
Q. 地位承継届を出せば保健所の確認はありませんか?
いいえ。事業譲渡による承継後は、譲渡日から6か月以内に少なくとも1回、業務状況の調査が行われます。設備変更や衛生管理方法の変更がある場合などは、早期に実地検査が行われることがあります。
まとめ
飲食店営業許可の事業譲渡では、許可に係る営業が適法に譲渡され、施設の同一性などの要件を満たせば、譲受人は新規許可を取り直さずに許可営業者の地位を承継できます。
重要なのは、承継が届出時ではなく原則として譲渡日に発生し、その後、営業譲渡を証明する書類を添えて遅滞なく届け出るという点です。許可証や厨房設備だけの売買では、地位承継の根拠になりません。
契約前には、許可証、登記事項証明書、施設図面、未届工事、行政指導、食品衛生責任者、HACCP関係資料を確認してください。そのうえで、保健所への事前相談、譲渡契約への許可情報の記載、譲渡後の届出、譲渡日から6か月以内の調査準備までを一つの工程として管理します。

