結論からいうと、2020年4月1日時点に存在せず、その後新たに営業を始めた一般的な飲食店は原則屋内禁煙です。店舗の規模が小さくても、客席全体を喫煙可能にはできません。
屋内で喫煙場所を設ける場合、一般的な飲食店が選べるのは、店内の一部に基準を満たす「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置する方法です。紙巻きたばこを吸える喫煙専用室では飲食できず、飲食可能な加熱式たばこ専用喫煙室では紙巻きたばこを吸えません。
一方、2020年4月1日時点で存在していた一定規模以下の飲食店には「喫煙可能室」の経過措置があります。ただし、東京都では従業員の有無、大阪府では客席面積30平方メートルという上乗せ条件があるため、国の要件だけでは判断できません。
開業、事業承継、移転、改装を予定している場合は、物件契約や工事発注の前に、出店地を管轄する自治体・保健所等の受動喫煙対策窓口へ図面と営業計画を示して確認することが重要です。本記事では、2026年9月1日時点の公表情報に基づき、飲食店の受動喫煙対策を実務順に解説します。
最初に押さえる4つのポイント
- 新規店は原則屋内禁煙であり、小規模でも全席喫煙可にはできない
- 喫煙専用室は紙巻き・加熱式たばこを吸えるが、室内で飲食できない
- 20歳未満は客だけでなく従業員も喫煙エリアへ立ち入れない
- 自治体条例が国の法律より厳しい場合がある
飲食店の受動喫煙対策は店舗の状況で変わる
健康増進法により、多数の人が利用する飲食店は原則屋内禁煙です。時間帯によって禁煙と喫煙を切り替える「時間分煙」や、一般客席に空気清浄機を置くだけの対応では、屋内喫煙を認める根拠にはなりません。屋内で喫煙させる場合は、店舗の区分に応じた喫煙室を設ける必要があります。(出典:厚生労働省「飲食店/事業者のみなさまへ」)
2020年4月1日より後に新たに営業を始めた店舗
法施行後に新たに営業を始めた一般的なレストラン、居酒屋、カフェなどの選択肢は、主に次の3つです。
- 店内を全面禁煙にする
- 店内の一部に喫煙専用室を設置する
- 店内の一部に加熱式たばこ専用喫煙室を設置する
「客席面積が100平方メートル以下なら、新しい店でも全席喫煙可」という理解は誤りです。客席で飲食しながら喫煙できる「喫煙可能室」は、2020年4月1日時点で存在していた一定の小規模飲食店を対象とする経過措置です。
開業時に必要な手続全体は、飲食店開業に必要な届出と書類一覧も確認してください。
2020年4月1日時点で存在していた小規模店
国の制度では、次の3条件をすべて満たす店舗が「既存特定飲食提供施設」に該当し、喫煙可能室を設置できる可能性があります。
- 2020年4月1日時点で現に存在していた飲食店である
- 個人経営、または資本金・出資総額が5,000万円以下である
- 客席部分の床面積が100平方メートル以下である
一つの大規模会社が発行済株式等の2分の1以上を保有する場合など、一定の支配関係にある会社は対象外です。また、法施行後に経営者や営業形態などが変わった店舗については、事業の継続性、経営主体の同一性、店舗の同一性などから総合的に判断されます。単に居抜き物件を取得しただけで経過措置を承継できるわけではありません。(出典:厚生労働省「改正法のポイント」、厚生労働省「改正健康増進法の施行に関するQ&A」)
喫煙可能室を設置する場合は、管轄行政機関への届出と、営業開始日、客席面積、経営規模などの要件を証明できる書類の保存が必要です。必要書類や提出先は自治体によって異なるため、事業譲渡や移転の契約前に確認してください。
4種類の喫煙室を混同しない
喫煙室は、吸えるたばこ、飲食の可否、設置できる施設が異なります。名称や運用を間違えると、完成後に予定どおり営業できないおそれがあります。
| 区分 | 紙巻きたばこ | 加熱式たばこ | 室内での飲食 | 設置できる主な施設 |
|---|---|---|---|---|
| 喫煙専用室 | 可 | 可 | 不可 | 一般の飲食店が店内の一部に設置可能 |
| 加熱式たばこ専用喫煙室 | 不可 | 可 | 可 | 一般の飲食店が店内の一部に設置可能 |
| 喫煙可能室 | 可 | 可 | 可 | 条件を満たす既存特定飲食提供施設のみ |
| 喫煙目的室 | 可 | 可 | 可。ただし通常主食と認められる食事を主として提供しないこと | 喫煙を主目的とするバー等の要件を満たす施設 |
法令上、加熱式たばこ専用喫煙室は「指定たばこ専用喫煙室」と呼ばれます。飲食はできますが、紙巻きたばこは吸えません。また、一般客席との境界を曖昧にしてフロア全体を加熱式たばこ可にすることもできません。(出典:厚生労働省「各種喫煙室早わかり」)
「シガーバーと名乗れば喫煙目的室にできる」は誤り
バーやスナック等を喫煙目的施設として運営するには、たばこの対面販売をしていること、屋内で喫煙場所を提供することを主たる目的としていること、通常主食と認められる食事を主として提供しないことなどの要件があります。
店名や内装だけで喫煙目的施設になるわけではありません。たばこの販売許可を得ず、店主が買い置きしたたばこを販売する方法も、法令上必要な対面販売には該当しません。該当性は自治体の受動喫煙担当窓口と、たばこ小売販売業許可を所管する財務局等へ確認してください。(出典:厚生労働省「改正健康増進法の施行に関するQ&A」)
喫煙室に必要な構造・標識・20歳未満対策
技術的基準は換気扇を付けるだけでは満たせない
喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室には、原則として次の技術的基準が求められます。
- 出入口で、室外から室内へ流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上ある
- たばこの煙が室外へ流出しないよう、壁や天井等で区画されている
- たばこの煙が屋外または外部の場所へ排気されている
空気清浄機を客席に置く、カーテンだけで仕切る、排気先を確認せずに厨房ダクトへ接続するといった対応では、原則として基準を満たしません。
既存特定飲食提供施設の全体を喫煙可能室にする場合や、2020年4月1日時点で存在した建築物で管理権原者の責めに帰せない事情により一般基準を満たせない場合には、別の取扱いがあります。ただし、例外を自己判断せず、適用条件と必要な脱煙性能を行政窓口へ確認してください。(出典:厚生労働省「改正法のポイント」)
テナントでは、外壁への穴開け、共用ダクトの使用、屋上までの排気管敷設が賃貸借契約や管理規約で制限される場合があります。契約前の確認事項は、テナント契約で失敗しないための賃貸契約チェックリストも参考にしてください。
店舗入口と喫煙室入口の両方に標識が必要
喫煙室を設置した施設は、施設の主な出入口に「喫煙専用室あり」「加熱式たばこ専用喫煙室あり」など、設備の種類に合った施設標識を掲示します。喫煙室の出入口にも、喫煙室の種類と20歳未満の立入禁止が分かる標識が必要です。(出典:厚生労働省「標識の一覧」)
喫煙室等を設置した施設が営業について広告・宣伝するときは、その喫煙環境を明らかにする必要があります。公式サイト、予約サイト、店頭看板、チラシなどの表示を実態と一致させ、「全席喫煙可」「分煙」などの古い情報を放置しないでください。
20歳未満は従業員であっても立入禁止
すべての喫煙エリアでは、20歳未満の立入りが禁止されています。利用客だけでなく、18歳・19歳の従業員が配膳、灰皿回収、清掃、在庫補充のために入室することもできません。営業時間外であっても同様です。(出典:e-Gov法令検索「健康増進法」)
加熱式たばこ専用喫煙室などで飲食を提供する店舗は、採用時に年齢を確認し、20歳未満を喫煙室担当に割り当てないシフト設計が必要です。採用計画は、飲食店オープン前のスタッフ採用タイミングと人数設計と併せて進めましょう。
東京都・大阪府などの上乗せ条例に注意する
受動喫煙対策は、国の健康増進法だけでは判断できません。自治体が法律より厳しい条例を定めている場合があります。
| 地域例 | 国の制度との主な違い | 確認事項 |
|---|---|---|
| 東京都 | 既存小規模店でも、原則として従業員がいる飲食店は喫煙可能室を設置できない。禁煙店にも店頭標識が必要 | 従業員の有無、国・都の届出、標識 |
| 大阪府 | 2025年4月1日から、経過措置対象店でも客席面積30平方メートル超は原則屋内禁煙 | 客席面積、現在の喫煙室区分、必要な改修 |
東京都
東京都では、国の既存特定飲食提供施設の条件に加え、喫煙可能室を設置する飲食店は原則として「従業員がいないこと」が必要です。ここでいう従業員には、労働基準法上の労働者に該当するパート・アルバイトも含まれます。
喫煙可能室を設置する場合、国と東京都が定める2種類の届出が必要です。また、東京都内の飲食店は全面禁煙の場合も、店頭に禁煙標識を掲示しなければなりません。(出典:東京都保健医療局「従業員がいない飲食店の管理権原者のみなさま」、東京都保健医療局「事業者向け 標識」)
大阪府
大阪府では、国の経過措置の対象となる既存飲食店であっても、客席面積が30平方メートルを超える場合は、2025年4月1日から原則屋内禁煙です。基準を満たす喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室は設置できますが、客席全体で飲食しながら喫煙する運用はできません。(出典:大阪府「大阪府受動喫煙防止条例が全面施行」)
東京都・大阪府以外にも独自規制があります。過去に別の地域で認められた運用をそのまま転用せず、店舗住所を伝えて管轄窓口へ確認してください。
開業・改装時に行う受動喫煙対策の実務手順
手順1:全面禁煙を基本案にする
全面禁煙、屋外喫煙場所、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を比較します。喫煙室には客席の減少、工事費、排気設備の保守、清掃、標識管理、20歳未満スタッフの配置制限が伴います。
手順2:店舗区分と条例を確認する
店舗住所、2020年4月1日時点の営業状況、経営主体、資本金、客席面積、従業員の有無、希望する喫煙室区分を整理します。居抜き店では、前営業者の届出書や標識が残っていても、自店が経過措置を利用できるとは限りません。
手順3:行政窓口へ図面を示して相談する
客席範囲、喫煙室、出入口、給排気設備、排気先を示した平面図を用意し、管轄自治体・保健所等の受動喫煙担当窓口へ相談します。相談記録として、担当部署、確認日、回答内容を残しておくと安全です。
手順4:貸主・管理会社から書面で承諾を得る
排気ダクト、外壁貫通、電源増設、防火区画、消防設備、原状回復範囲を確認します。口頭承諾だけで着工せず、工事区分と退去時の負担を契約書や工事承諾書に残してください。
手順5:施工条件を明記して見積もりを取る
見積書には、喫煙室の面積、給排気量、排気先、扉の仕様、風速測定、電気工事、消防設備への影響、保守費用を分けて記載してもらいます。「法令対応一式」だけでは、行政確認や相見積もりが困難です。
手順6:助成金は契約・着工前に相談する
受動喫煙防止対策助成金は工事実施前の申請が必要で、着工前に交付決定を受ける必要があります。交付決定前に契約や支払いを行う場合も事前手続が必要になるため、見積取得の段階で所轄の都道府県労働局へ相談してください。
手順7:完成後に性能と書類を確認する
施工業者から完成図、機器仕様書、風速測定結果、取扱説明書、保証書を受け取ります。実際の空調・換気設備を稼働させた状態で、出入口の気流、煙の流出、排気先を確認してください。
手順8:標識・届出・広告表示をそろえる
必要な届出を行い、店舗入口と喫煙室入口へ正しい標識を掲示します。公式サイト、予約サイト、求人情報、店頭案内も実際の喫煙環境と一致させます。
手順9:スタッフマニュアルに日常点検を入れる
法令に全国一律の「毎月1回」といった測定頻度が定められているわけではありませんが、基準を継続して満たすため、店舗独自の点検周期を決めて記録することが有効です。
- 営業前:換気設備、扉、標識、異臭を確認
- 営業中:扉の開放、対象外たばこの使用、20歳未満の立入りを確認
- 定期点検:風速、フィルター、ファン、ダクト、扉の閉鎖状態を確認
- 故障時:喫煙室を使用停止し、灰皿を撤去して案内を掲示
2026年度の受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省は、2026年度(令和8年度)の受動喫煙防止対策助成金の申請を受け付けています。2026年9月1日時点で公表されている申請期限は2027年1月31日ですが、申請額が予算に達した場合は期限前に受付を終了する予定です。
主たる産業分類が飲食店の場合、一定の要件を満たす喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置・改修について、対象経費の3分の2、上限100万円が助成対象です。単位面積当たりの助成対象経費は原則60万円/平方メートルが上限です。
対象事業場は、健康増進法上の既存特定飲食提供施設である必要があります。そのため、一般的な新規開業店が新たに喫煙室を設けるための助成制度ではありません。また、労災保険の適用事業主であることなど、事業主側の要件もあります。(出典:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」)
助成金申請の注意点
- 工事実施前に申請し、着工前に交付決定を受ける
- 交付決定前の契約・支払いは事前に労働局へ相談する
- 対象経費の全額が支給される制度ではない
- テナントでは施設管理者の承諾を得る
- 交付決定後に工事内容を変える場合は事前相談する
- 助成金は工事実施後に支給され、概算払いではない
- 助成設備の撤去・譲渡等には財産処分の手続が必要な場合がある
飲食店で起こりやすい受動喫煙対策のミス
- 加熱式たばこなら一般客席で吸えると案内する:加熱式たばこも、認められた喫煙室以外の一般客席では吸えません。
- 空気清浄機だけで分煙する:原則として区画、必要な気流、外部排気が必要です。
- 喫煙専用室へ飲み物を持ち込ませる:喫煙専用室では飲食できません。
- 19歳のスタッフに清掃させる:営業時間外でも20歳未満は喫煙エリアへ立ち入れません。
- 前営業者の標識をそのまま使う:経営主体や営業実態が変われば、経過措置の対象外になる場合があります。
- 店舗入口の標識だけを掲示する:店内の一部に喫煙室がある場合は、喫煙室入口にも標識が必要です。
- 助成金の交付決定前に着工する:助成対象外となるおそれがあります。
- 屋外灰皿なら自由に置けると考える:条例、路上喫煙規制、管理規約、避難経路、近隣への煙の影響を確認する必要があります。
屋外喫煙場所を検討する場合は、客待ち列、住宅の窓、隣接店の給気口、歩行者動線、避難経路から離せるかを確認してください。近隣との調整には、開業前にやっておくべきご近所対策と騒音問題の回避法の考え方も活用できます。
違反があった場合は、内容に応じて行政による指導、勧告、命令、公表等の対象となり、改善されない場合などには過料が科されることがあります。管理権原者等に対する過料は最大50万円、禁煙場所で喫煙した本人に対する過料は最大30万円です。ただし、違反類型によって手続と上限が異なります。(出典:厚生労働省「飲食店/事業者のみなさまへ」)
飲食店の受動喫煙対策に関するFAQ
Q. 小さな新規開業店なら全席喫煙可にできますか?
A. 原則できません。客席面積100平方メートル以下という条件は、2020年4月1日時点で存在した既存店への経過措置に関するものです。新規店は全面禁煙、または店内の一部に基準適合の喫煙室を設けます。
Q. 加熱式たばこ専用喫煙室へ19歳のスタッフが料理を運べますか?
A. できません。20歳未満は、客・従業員を問わず喫煙エリアへ立入禁止です。配膳、清掃、補充も20歳以上のスタッフが担当します。
Q. 居抜き店の喫煙可能室は引き継げますか?
A. 自動的には引き継げません。事業の継続性、経営主体の同一性、店舗の同一性、自治体条例などから判断されます。物件や事業の譲渡契約前に、管轄窓口へ確認してください。
Q. 全面禁煙店にも禁煙標識が必要ですか?
A. 国の健康増進法による標識義務は、主に喫煙設備を設置した施設が対象です。ただし、東京都のように全面禁煙の飲食店にも店頭表示を求める自治体があります。
Q. 店外に灰皿を置けば手続は不要ですか?
A. 一律には判断できません。設置場所の構造によって屋内として扱われる可能性があるほか、自治体の路上喫煙規制、ビルの管理規約、消防上の避難経路、近隣への配慮が関係します。
Q. 喫煙室をやめて全面禁煙にする場合は?
A. 喫煙可能室の届出をしている店舗は、廃止届の提出が必要です。旧標識と灰皿を撤去し、公式サイトや予約サイトの表示も更新します。助成金で設置した設備は財産処分の手続が必要な場合があるため、撤去前に労働局へ確認してください。
まとめ:工事契約より先に自治体・条例・貸主を確認する
飲食店の受動喫煙対策で避けたいのは、施工業者や前営業者の説明だけで契約・工事・営業を進めることです。新規店は原則屋内禁煙を出発点とし、喫煙対応が必要な場合に限り、適法な喫煙室を検討してください。
- 2020年4月1日時点で存在した店舗か確認する
- 国の法律と自治体条例の両方を確認する
- 喫煙室の種類と飲食の可否を決める
- 20歳未満スタッフの立入禁止をシフトへ反映する
- 区画、気流、排気先を図面で確認する
- 店舗入口、喫煙室入口、広告の表示を統一する
- 助成金は契約・着工前に労働局へ相談する
- 変更・廃止時の届出と標識更新を忘れない
最終的な適用判断や必要書類は、地域、店舗構造、事業承継の状況によって異なります。物件契約、排気工事、事業譲渡を決める前に、店舗所在地を管轄する自治体・保健所等の受動喫煙対策窓口と貸主へ相談しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「飲食店/事業者のみなさまへ」(2026年9月1日閲覧)
- 厚生労働省「改正法のポイント」(2026年9月1日閲覧)
- 厚生労働省「各種喫煙室早わかり」(2026年9月1日閲覧)
- 厚生労働省「標識の一覧」(2026年9月1日閲覧)
- 厚生労働省「改正健康増進法の施行に関するQ&A」(2026年9月1日閲覧)
- e-Gov法令検索「健康増進法」(2026年9月1日閲覧)
- 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」(2026年9月1日閲覧)
- 東京都保健医療局「従業員がいない飲食店の管理権原者のみなさま」(2026年9月1日閲覧)
- 東京都保健医療局「事業者向け 標識」(2026年9月1日閲覧)
- 大阪府「大阪府受動喫煙防止条例が全面施行」(2026年9月1日閲覧)

