飲食店 社会保険【2026年10月改正】|月額8.8万円要件撤廃後の加入条件と手続き

飲食店の事務スペースに置かれたシフト表、給与計算用の電卓、労務書類ファイルとエプロン
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2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入に使われていた「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という要件は撤廃されました。そのため、特定適用事業所などで働くパート・アルバイトは、原則として「週の所定労働時間が20時間以上」「2カ月を超えて雇用される見込みがある」「学生ではない」という条件を中心に判定します。年収約106万円は加入可否を決める基準ではありません。

ただし、最低賃金法第7条の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8万8,000円未満となる「特定減額特例対象者」は原則として加入対象外です。本人が事業主を経由して申し出ることで加入できます。詳細は日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」で確認できます。

飲食店が確認する順序は、①店舗が社会保険の適用事業所か、②通常の労働者に対する4分の3基準を満たすか、③4分の3未満の場合に短時間労働者の要件を満たすか、の3段階です。本記事では、加入判定から届出、給与計算、シフト管理までを実務順に整理します。

経営者・労務担当者が最初に行うこと

  • 法人・個人事業の別と、事業所の適用状況を確認する
  • 法人全体の企業規模判定に使う被保険者数を集計する
  • 各従業員の週所定労働時間と月所定労働日数を確認する
  • 連続する2カ月の実労働時間も勤怠データで確認する
  • 加入対象者がいれば、資格取得日を確認して資格取得届を提出する
  • 標準報酬月額と加入先の保険料額表を基に人件費を更新する
目次

2026年10月の社会保険改正で変わったこと

撤廃されたのは、4分の3基準を満たさない短時間労働者に関する「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件です。週20時間以上などの要件は残っています。

判定項目 2026年9月30日まで 2026年10月1日以降
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上
雇用期間 2カ月を超える見込み 2カ月を超える見込み
所定内賃金 月額8万8,000円以上 要件撤廃
学生 原則として対象外 原則として対象外
企業規模 原則51人以上 原則51人以上
特定減額特例対象者 賃金要件により対象外 原則対象外。申し出により加入可能

企業規模要件は段階的に縮小されます。2026年10月時点では原則51人以上ですが、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上となり、2035年10月に企業規模要件が撤廃されます。

適用時期 短時間労働者の適用対象となる企業規模
2027年9月まで 51人以上
2027年10月から 36人以上
2029年10月から 21人以上
2032年10月から 11人以上
2035年10月から 企業規模要件を撤廃

制度全体の最新情報は、厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」を参照してください。

「106万円の壁」の撤廃と「130万円の壁」は別

今回撤廃されたのは、勤務先の社会保険に加入するかを判定する月額8万8,000円の賃金要件です。健康保険の被扶養者認定などで使われる年収130万円の基準や、税制上の扶養判定が一律に撤廃されたわけではありません。

勤務先で社会保険の加入要件を満たした場合は、年収130万円未満でも勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入します。加入は本人の希望による選択制ではありません。反対に、勤務先の加入要件を満たさない場合は、被扶養者認定や国民健康保険・国民年金の扱いを別に確認する必要があります。詳しくは厚生労働省「年収の壁への対応」を確認してください。

月額8万8,000円には2つの異なる意味がある

撤廃されたのは、加入判定に使う「所定内賃金」の要件です。一方、保険料計算に使う標準報酬月額には8万8,000円の等級が存在します。加入判定と保険料計算を混同しないでください。

飲食店の社会保険加入を判定する3段階フロー

第1段階:店舗が社会保険の適用事業所か確認する

経営形態 2026年10月時点の基本的な扱い
株式会社・合同会社などの法人 事業主のみの場合を含め、原則として強制適用事業所
個人事業の飲食店 飲食サービス業は、常時5人以上を使用していても原則として強制適用の対象外
任意適用の個人店 従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所になれる

法人事業所は1店舗だけでも原則として適用事業所です。ただし、無報酬の役員しかおらず、被保険者となる人がいない場合などは取扱いが異なるため、年金事務所へ確認してください。

個人事業の飲食店は、2026年10月時点では飲食サービス業に関する非適用業種の扱いが残っています。制度の基本は日本年金機構「適用事業所と被保険者」で確認できます。

2029年10月1日からは、業種にかかわらず常時5人以上を使用する個人事業所が原則として適用対象になります。ただし、2029年10月時点ですでに存在する飲食サービス業などの個人事業所は、当分の間、対象外となる経過措置があります。2029年10月以降に個人事業として新規開業する場合は、従業員数と適用関係を開業前に確認してください。詳細は厚生労働省「個人事業所で働く方への社会保険の適用について」に掲載されています。

第2段階:4分の3基準を先に確認する

適用事業所で働く従業員は、まず「1週の所定労働時間」と「1カ月の所定労働日数」の両方が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上かを確認します。

両方を満たす場合は、企業規模が51人未満でも原則として社会保険の加入対象です。学生であることだけを理由に除外することもできません。基準となる時間と日数は事業所ごとに異なるため、「週30時間なら一律に加入」と固定して判断せず、就業規則や雇用契約書に記載された通常の労働者の所定労働時間・日数に4分の3を掛けて確認します。

第3段階:4分の3未満なら短時間労働者の要件を確認する

4分の3基準を満たさない従業員は、次の条件を確認します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない
  • 特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体の適用事業所のいずれかで働いている
  • 特定減額特例対象者に該当しない、または加入の申し出をしている

2カ月以内の有期契約でも、契約更新が予定されている場合や、同じ条件で雇用された従業員の更新実績がある場合など、当初から2カ月を超えて雇用される見込みがあれば加入対象になり得ます。

昼間学生は短時間労働者の要件では原則対象外ですが、休学中、定時制・通信制、一部の教育施設に在学する人、卒業後も引き続き雇用されることが決まっている人などは取扱いが異なります。また、学生でも4分の3基準を満たす場合は別途加入判定が必要です。

現在の加入要件は日本年金機構「短時間労働者の被保険者資格の取得要件」で確認できます。

企業規模の「51人以上」はアルバイトの総人数ではない

企業規模の判定に使うのは、原則としてフルタイムの従業員と、通常の労働者の4分の3以上働く従業員からなる厚生年金保険の被保険者数です。適用拡大によって加入した短時間労働者は、企業規模の人数には含めません。

法人は店舗単位ではなく法人全体で集計します。同じブランド名でも、運営法人が異なるフランチャイズ加盟店などは原則として別々に判定します。また、「常時51人以上」とは、一時点だけで判断するのではなく、1年のうち6カ月以上、基準を超えることが見込まれる状態を指します。

2026年10月改正に対応する実務手順

手順1:全従業員の判定表を作る

Excelやスプレッドシートなどに、次の項目を一覧化します。

  • 氏名、店舗名、雇用区分
  • 入社日、契約開始日、契約終了日、更新予定
  • 学生区分と在学形態
  • 週の所定労働時間
  • 月の所定労働日数
  • 月別の実労働時間
  • 4分の3基準の該当・非該当
  • 短時間労働者要件の該当・非該当
  • 現在の社会保険加入状況
  • 資格取得日と資格取得届の提出日

契約内容と実際の働き方が一致していない場合は、勤務実態を確認したうえで雇用契約書や労働条件通知書を整備します。書面の更新は、飲食店 労働条件通知書 2026年10月改正|パート・アルバイト雇用の対応チェックリストも参照してください。

手順2:週20時間の判定を勤務実態と照合する

週の所定労働時間は、就業規則や雇用契約書などに記載された通常の週の勤務時間で判断します。1カ月単位で定めている場合は、「1カ月の所定労働時間÷(52週÷12カ月)」で週の所定労働時間へ換算します。

契約上は週20時間未満でも、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その後も同じ状態が続くと見込まれる場合は、3カ月目から加入対象になります。一時的な繁忙だけで直ちに加入するわけではありませんが、欠員補充や恒常的な残業で基準を超えていないか、毎月確認してください。具体的な判定方法は厚生労働省「適用拡大Q&A」で確認できます。

手順3:対象者へ個別に説明する

加入対象者には、加入日、給与からの保険料控除、被扶養者から外れる場合の手続き、健康保険の給付、厚生年金への加入などを説明します。店内掲示だけで済ませず、説明日、担当者、本人からの質問と回答を記録しておくと実務上の行き違いを防ぎやすくなります。

加入要件を満たす人について、「本人が希望しない」という理由だけで未加入にはできません。勤務時間を見直す場合は本人と協議し、合意した内容を労働条件通知書や雇用契約書へ反映してください。

手順4:被保険者資格取得届を提出する

加入対象者について、事業主は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。提出期限は原則として事実発生から5日以内です。電子申請、郵送、年金事務所の窓口で手続きできます。

提出が遅れた場合は、社内判断で資格取得日を後ろ倒しにせず、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿などを整理して管轄の年金事務所へ相談してください。手続きの詳細は日本年金機構「就職したときの資格取得手続き」を確認してください。

手順5:給与計算と労務帳簿を更新する

厚生年金保険料率は18.3%で、原則として事業主と被保険者が折半します。健康保険料率は加入先や都道府県によって異なり、40歳から64歳までの加入者には介護保険料も関係します。

保険料は給与額へ単純に一定率を掛けるのではなく、日本年金機構が決定する標準報酬月額と最新の保険料額表を使って計算します。資格取得時の報酬には、基本給だけでなく、通勤手当や役職手当など労働の対価として継続的に支給する手当も含まれます。

日本年金機構「厚生年金保険の保険料」と、協会けんぽ「令和8年度の都道府県単位保険料率」を確認してください。

資格取得後は、資格取得確認通知書、賃金台帳、出勤簿、給与明細の内容が整合するよう管理します。法定帳簿の保存方法は、飲食店 法定三帳簿【2026年版】|労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作り方と保存期間で確認できます。

社会保険料を織り込んだ人件費・シフト設計

社会保険加入後の人件費を把握するには、「時給×労働時間」だけでなく、事業主負担分を含めて予算化する必要があります。

管理項目 確認内容
報酬月額 基本給、通勤手当、役職手当など継続的に支給する報酬
標準報酬月額 日本年金機構が決定する等級
厚生年金保険 標準報酬月額・標準賞与額を基に事業主負担を計算
健康保険 加入先と都道府県別の最新料率を確認
介護保険 40歳から64歳までの対象者を確認
その他の負担 子ども・子育て拠出金などを確認
賞与 賞与に対する社会保険料も年間予算へ反映

週20時間未満の契約に変更すること自体が直ちに問題となるわけではありません。ただし、契約書だけを週20時間未満にして、実際には恒常的に20時間以上働く運用は加入漏れにつながります。

勤務時間を調整する場合は、本人の希望、店舗の必要人員、教育・引き継ぎの負担、採用コストを含めて判断します。残業や休日労働が発生する場合は、社会保険とは別に労働時間管理も必要です。詳しくは飲食店 36協定ガイド【2026年版】|必要なケース・上限時間・特別条項・届出手順も確認してください。

2027年10月の企業規模拡大を先に試算する

厚生年金保険の企業規模判定人数が36人から50人の法人などは、2027年10月から短時間労働者の適用拡大の対象になります。週20時間以上働く非学生のパート・アルバイト数を洗い出し、2027年度の予算へ事業主負担分を反映してください。

2026年10月からは、一定の事業所で短時間労働者の本人負担を軽減する「保険料調整制度」も始まっています。対象となるのは、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大によって新たに特定適用事業所となった事業所などです。対象被保険者は、短時間労働者として加入し、標準報酬月額が12万6,000円以下であることなどが条件です。

2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所または任意特定適用事業所だった事業所は、原則としてこの制度の対象外です。利用可否と申出期限は、日本年金機構「保険料調整制度とは」で確認してください。

飲食店で起こりやすい社会保険の判定ミス

よくある誤り 正しい考え方
年収106万円未満なら加入不要と判断する 2026年10月以降、短時間労働者の賃金要件は撤廃されている
店舗ごとに51人以上かを数える 法人は法人全体で企業規模を判定する
在籍するアルバイト全員を企業規模の人数に含める 原則としてフルタイムと4分の3基準以上の厚生年金保険被保険者を数える
一時的に51人になっただけで直ちに特定適用事業所と判断する 1年のうち6カ月以上、基準を超える見込みがあるか確認する
学生は必ず加入対象外と考える 学生除外は短時間労働者の要件。4分の3基準や在学形態も確認する
本人が拒否すれば未加入にできると考える 強制加入の要件を満たす場合は本人の選択制ではない
契約上の時間だけを確認する 実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、継続が見込まれる場合も確認する
個人店は2029年10月にすべて強制加入になると考える 2029年10月時点ですでに存在する非適用業種の個人事業所には経過措置がある
保険料調整制度は全店舗で利用できると考える 対象事業所、加入時期、標準報酬月額などの条件がある

飲食店の社会保険に関するFAQ

Q1. アルバイト本人が加入を拒否した場合はどうしますか?

加入要件を満たす場合、本人の希望だけで未加入にはできません。加入日、保険料控除、被扶養者から外れる場合の手続き、健康保険・厚生年金の保障を説明し、資格取得手続きを進めます。

Q2. 昼間学生なら週20時間を超えても対象外ですか?

短時間労働者の要件では昼間学生は原則対象外です。ただし、休学中、定時制・通信制、卒業後も引き続き雇用されることが決まっている場合などは取扱いが異なります。また、4分の3基準を満たす学生は加入対象になり得ます。

Q3. 個人経営で従業員が5人以上いる飲食店は加入義務がありますか?

2026年10月時点では、個人事業の飲食サービス業は、常時5人以上を使用していても原則として強制適用の対象外です。ただし、任意適用事業所になっている場合や、別業種を併営している場合などは個別確認が必要です。2029年10月以降の新規開業についても取扱いが変わるため、年金事務所へ確認してください。

Q4. 51人未満の法人ならアルバイトは全員加入不要ですか?

いいえ。企業規模要件は、4分の3基準を満たさない短時間労働者に関するものです。4分の3基準を満たす従業員は、51人未満の法人でも原則として加入対象です。また、労使合意により任意特定適用事業所となっている場合もあります。

Q5. 資格取得届の期限を過ぎてしまいました

未提出のまま放置せず、加入要件を満たした日、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿などを整理して、管轄の年金事務所へ相談してください。社内都合で資格取得日を変更したり、過去の契約書や勤怠記録を書き換えたりしてはいけません。

Q6. 複数の飲食店で働く人は労働時間を合算しますか?

短時間労働者の週20時間要件は、原則として事業所ごとに判定し、異なる勤務先の労働時間を合算して加入要件を判断するものではありません。ただし、それぞれの勤務先で加入要件を満たす場合は、二以上事業所勤務の手続きが必要になることがあります。

まとめ

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入に関する月額8万8,000円の賃金要件は撤廃されました。飲食店は年収106万円ではなく、適用事業所の区分、4分の3基準、週の所定労働時間、雇用見込み、学生区分、企業規模を順番に確認します。

法人で複数店舗を運営している場合、企業規模は店舗別ではなく法人全体で判定します。対象者が見つかったら、本人への説明、資格取得届、給与計算、帳簿更新、実労働時間の継続確認までを一つの業務フローとして整えてください。

本記事は2026年10月6日時点の日本年金機構・厚生労働省・協会けんぽの公表資料を基にした一般的な実務解説です。個別の加入日、遡及手続き、任意適用、保険料調整制度の利用可否は、管轄の年金事務所または社会保険労務士へ確認してください。

参考資料

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